会員規約 | メルスプラン | コンタクトレンズのメニコン

会員規約

メニコン アイ・LIFE・
サポートプラン会員規約

第1条(規約の適用)

  1. 株式会社メニコン(以下「当社」といいます。)は、メニコン アイ・LIFE・サポートプラン会員規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより、メニコン アイ・LIFE・サポートプラン(以下、「本プラン」といいます。)を提供します。
  2. 当社が提供する本プランのうち、第3条各号に定めるサービスについては、本規約とは別に利用規程(パンフレット・リーフレット等の各種ツール類及び加盟施設用手続きマニュアル等を指します。)を定めることができるものとし、利用規程と本規約との間に抵触が生じた場合は、利用規程が優先して適用されます。

第2条(定義)

  1. 会員とは、本規約を承認のうえ、当社に対して、本プランへの入会を申し込み、当社が入会を承認した方(法人、団体等は含みません。)を意味します。
  2. 加盟施設とは、当社が提供する本プランにつき、その運用を委託している個々の店舗を意味します。
  3. 登録施設とは、会員が本プランへの入会の申し込みを行った加盟施設を意味します。
  4. 受入施設とは、会員が登録施設以外で本プランの提供を受けることのできる、当社が定めた加盟施設を意味します。(具体的には、会員が転居等の事情により、加盟施設の移動を望む場合に、本プランの提供が可能な移動先の加盟施設をいいます。受入施設につきましては、会員の依頼により、当社が情報を提供いたします。なお、受入施設としては本プランの提供ができない加盟施設がございます。)
  5. 対象CLとは、本プランへの入会と同時に当社又は加盟施設から提供される本プラン対象のメニコンブランドのコンタクトレンズを意味します。

第3条(本プランを構成するサービス)

本プランにより、当社が会員に対して提供する具体的なサービス内容は、次のとおりとします。(以下総称して「本サービス」といいます。)

  1. ①対象CLリニューアルサービス
  2. ②対象CL破損、汚損時の保証サービス
  3. ③視力変更に伴う対象CLの規格変更サービス
  4. ④対象CL紛失時の保証サービス(会員負担金あり)
  5. ⑤特定のコンタクトレンズの会員価格による提供
  6. ⑥コンタクトレンズ用ケア用品及び関連商品の会員価格による提供

第4条(本プランの取り扱い)

  1. 本プランへの入会申し込みの受付は、当社及び加盟施設でのみ取り扱われます。又、本サービスの提供は、当社、登録施設及び受入施設でのみ取り扱うものであり、会員は、当社、登録施設又は受入施設以外のメニコンブランドのコンタクトレンズ取扱店等に対して、本サービスの提供を求めることはできません。
  2. 本プランのうち、第3条第1号から第5号までの本サービスについては、本サービス提供時における登録施設又は受入施設が委託する眼科医(以下「当該医師」といいます。)の検査、処方が必要です。入会申し込みが受け付けられても、当該医師による検査、処方を受けていない場合、本サービスの提供を当社、登録施設又は受入施設に求めることはできません。また、対象CLの提供方法(お渡しサイクル、枚数、箱数等)については、当該医師の判断により変更となる場合があります。なお、当該医師の検査、処方に係る医療費は、会員の負担となります。
  3. 登録施設による本サービスの提供継続が困難となった場合、当社は、対象となる会員(以下「当該会員」といいます。)に対し、自動的に別の受入施設を新たな登録施設とする紹介を行います。ただし、別の受入施設の紹介が困難であると当社が判断した場合、当社は、当該会員への本サービスの提供を、当該会員の承諾の有無にかかわらず終了させることができます。
  4. 本サービスのうち、第3条第1号から第4号までのサービスについて製造上の事由等により対象CLの提供が困難となった場合、当社は、対象CLと同等の対象CLを以ってこれに替えることができます。
  5. 会員は、本プランにもとづく月会費他の発生する支払いについて、本プランへの入会申し込み時に次のいずれかの方法を選択して支払うことを異議なく承諾するものとします。
  1. ①当社が別途提携するファイナンス会社を指定集金会社(以下「当該集金会社」といいます。)とし、当該集金会社を利用して支払う。(以下「メニコン支払システム」といいます。)
  2. ②会員が指定した本人名義のクレジットカード(以下「登録クレジットカード」といいます。)にて決済する。(以下「登録クレジットカード支払システム」といいます。)

第5条(本プランへの入会申し込み及び支払システム)

  1. 本プランへの入会を申し込む方(以下「申込者」といいます。)は、本規約を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項全てを記入し、署名捺印のうえ、当社に提出します。
    ただし、当社が承認した場合には、当社が承認する他の方法で申し込みを行うことができます。
  2. 本プランへの入会申し込みは、入会金及び第1回目、第2回目の月会費の支払いが同時になされることが必要です。
  3. 申込者が第3回目以降の月会費等の支払いについて、第4条第5項第1号に規定の「メニコン支払システム」を選択した場合は、次の第1号、第2号、第3号を適用します。
    1. ①申込者が満18歳未満の場合、保護者の同意を得て申し込むものとします。この場合、保護者はこの規約及び利用規定により生じる責任を申込者本人と連帯して負うものとします。
    2. ②申込者は、申込書の提出と同時に、本規約の定めるところにより、当社又は当該集金会社から請求される金額を、次のいずれかの方法で支払うこととします。
      1. 1)申込者が予め登録する申込者名義の金融機関の預金口座から預金口座振替によって支払う。
      2. 2)申込者が予め登録する申込者名義のゆうちょ銀行口座から自動払込みによって支払う。
    3. ③申込者が満18歳未満の場合、前号の口座は保護者名義でも可とします。但しこの場合、保護者である旨の確認をさせていただきます。
  4. 申込者が月会費等の支払いについて、第4条第5項第2号に規定の「登録クレジットカード支払システム」を選択した場合は、次の第1号、第2号を適用します。
    1. ①本プランへの申込者は、CL使用者本人に限ります。ただし、以下に定める場合には、例外的に申込者となることができるものとします。
      1. 1)本プランにもとづく月会費等の支払いを決済方法自動登録が可能な申込者の親権者名義のクレジットカード決済で行おうとする場合の、申込者の親権者の同意を得ることができる未成年者及び学生
      2. 2)本プランにもとづく月会費等の支払いを決済方法自動登録が可能な申込者の配偶者名義のクレジットカード決済で行おうとする場合の、申込者の配偶者の同意を得ることができる者
    2. ②申込者は、入会申し込みと同時に、この規約の定めるところにより、登録クレジットカード会社から請求される金額を、クレジットカード決済で支払うこととします。前号の2)に該当する未成年者が申し込みをする場合、親権者には、親権者である旨の確認をさせていただいたうえ、同意欄へ署名捺印をいただきます。

第6条(会員登録)

  1. 申込者と当社の間の本プランへの加入契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が第5条に定める申込者の申し込みを承諾したときに成立します。申込者は、本契約の成立後、本プランの会員として次項により登録されるものとします。ただし、当社が、承諾に先立って対象CLの交付等本サービスの提供を行った場合には、かかる行為をもって本契約は成立するものとします。
  2. 会員として当社に登録される日(以下「会員登録日」といいます。)は、月1回、毎月21日とし、前月21日から当月20日までの間に前項により申し込みを承諾された申込者の会員登録日は、当月21日、また、当月21日から翌月20日までに承諾された申込者の会員登録日は、翌月21日とします。
  3. 当社は、前項の会員登録日にかかわらず、本条第1項により本契約が成立したとされた方に対しては、速やかに本サービスの提供を開始するものとします。
  4. 会員資格は、第4条第3項ただし書及び第16条ただし書に定める場合を除き、第8条の月会費及び第3条第4号、第5号、第6号の提供に伴う代金をお支払いいただいている限りにおいて継続されます。なお、会員は、原則として会員登録日から1年間は、本プランの会員を退会できません。ただし、次のいずれかの事由に該当する場合には、この限りではありません。
    1. ①処方上の理由により、会員が対象CLの装用を中止せざるを得なくなった場合
    2. ②会員が転居し、転居先で合理的に利用可能な範囲内に本プランの提供が可能な受入施設が存在しない場合
    3. ③会員が死亡した場合
    4. ④天変地変、戦争、暴動、騒乱その他の不可抗力により、会員が経済的に本プランを継続することが困難な場合
    5. ⑤当社が会員に提供する対象CLの販売終了または欠品等により、会員に対する本プランの提供が困難な場合
  5. 次のいずれかに該当する方には、入会の申し込みを受け付けられない場合があります。
    1. ①過去に本プラン又は当社が実施したサービス等を不正利用したと当社が判断する方
    2. ②法律上財産の処分権に制限を受けている方
    3. ③その他、当社の内規により、会員と認めることが適当ではないと当社が判断する方
  6. 各都道府県において制定されている暴力団排除条例の規制対象者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当する方及び反社会的勢力と密接な関係を有すると当社が判断する方の入会はできません。

第7条(入会金)

  1. 本プランの入会金は、別途案内に定めるとおりとします。申込者は、第5条第2項に従い、入会金を当社に支払います。
  2. お支払いいただいた入会金は、会員が退会、本契約解除又は本契約が終了した場合でも返金はいたしません。

第8条(月会費)

  1. 本プランの月会費は、別途案内に定めるとおりとします。会員は、会員登録日から会員期間中、月会費及びこれに課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を加算した額を当社に支払うものとします。
  2. 月の途中で退会、本契約解除又は本契約が終了した場合でも、月会費の日割計算、返金はいたしません。

第9条(月会費の支払方法)

  1. 会員は、入会後の第1回目及び第2回目の月会費については、本サポートプランへの入会申し込み時に、登録施設に対して支払い、第3回目以降の月会費は、次項により支払うものとします。
  2. 支払方法が、「メニコン支払システム」(第4条第5項第1号)の場合、会員登録日の属する月の翌々月27日を第3回目、以降は毎月27日を月極支払日として、第5条第3項第2号に定める方法で、会員資格の有効期間中継続して、前条に定める月会費を支払うものとします。なお、当該月会費の支払いがなかった場合、当社は翌月27日に前月会費と当月会費をまとめて第5条第3項第2号に定める方法により引き落とすことができるものとします。
  3. 支払方法が、「登録クレジットカード支払システム」(第4条第5項第2号)の場合、会員は、第3回目以降の月会費については、当該月期間内(当月21日から翌月20日)に登録クレジットカード会社の指定する日を支払日として、第5条第4項第2号に定める方法で、会員資格の有効期間中継続して、前条に定める月会費を支払うものとします。

第10条(月会費以外の代金支払方法)

  1. 支払方法が、「メニコン支払システム」(第4条第5項第1号)の場合、第9条に定める月会費以外に発生する支払いについては、会員は、当社が別に定める支払方法により支払うものとします。
  2. 支払方法が、「登録クレジットカード支払システム」(第4条第5項第2号)の場合、第9条に定める月会費以外の支払いを伴うサービス(以下、本項において「当該サービス」といいます。)を受ける際は、会員の申し込み行為(署名及び会員番号の記載もしくは電子的方式による会員名及び会員番号の入力等)をもって行い、本契約の会員番号の照合確認によって当該サービスに関する契約が成立するものとします。ただし、第5条第4項第1号に該当する未成年の申込者が当該サービスを受ける場合は、同意者の申し込み行為(署名及び会員番号の記載もしくは電子的方式による同意者名及び会員番号の入力等)をもって行い、本契約の会員番号の照合確認によって当該サービスに関する契約が成立するものとします。

第11条(遅延損害金)

会員は、本プランへの入会に伴い発生する支払いにつき、支払期日にこれを支払わない場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うべき代金等とは別に当社に支払うものとします。

第12条(公租公課)

会員は、名義のいかんにかかわらず、本サービスの提供、その他契約の締結及び履行等にかかわる一切の公租公課(各種税金等)を負担するものとします。

第13条(費用等の負担)

  1. 会員は、次のいずれかに該当する場合、かかる支払いに関する手数料等を負担することとします。
    1. ①支払いを怠ったことにより、第5条第3項第2号に定める方法以外、又は第4条第5項第2号に定める方法以外で後から支払いをする場合
    2. ②支払いがなかった月会費について、第9条第2項の定めにより、翌月27日に前月会費と当月会費をまとめて第5条第3項第2号に定める方法により支払いをする場合
  2. 会員は、会員の都合により当社から集金のため訪問を受けた場合、訪問1回につき金1,000円及びこれに課される消費税等を、発生の都度当社に支払わなければなりません。

第14条(会員情報の取得および利用)

会員は、本プラン入会の各種手続きおよび本プラン利用を通じて当社が取得した当該会員の個人情報(以下「会員情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の利用等に関する同意事項」において記載する目的の範囲内で利用することに同意するものとします。

第15条(秘密保持)

当社は、本会員規約ならびに当社が定める「個人情報保護方針」に従って個人情報を取り扱うものとします。

第16条(有効期間)

会員資格の有効期間は、当社が第5条に基づき加入契約が成立したと認定した日から、退会の時までとします。ただし、当社が本プランの運営継続が困難と判断したうえで1年の予告期間を定めて会員に通知した場合は同予告期間の経過をもって、また当社が本プランの運営終了を決定した当該当社事業年度分の会費として既に会員から受領した会費の全額を会員に返還した場合は当社が返還を確認した時をもって、会員資格の有効期間は終了します。

第17条(変更届け)

  1. 会員は、その住所、氏名、自宅電話番号等に変更が生じた場合、速やかに、当社に申し出なければなりません。申し出のない場合において、当社からの通知が、会員に到達しないときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、変更の届け出を行わなかったことについてやむを得ない事情があると当社が判断した時は、この限りではありません。
  2. 会員は、住所の変更等により、その定めた支払方法による履行が困難となるときは、住所の変更等のときまでに、当社の承認を得たうえで、他の支払方法に変更しなければなりません。
  3. 当社は、会員に対し、当社が必要と認めたときにはいつでも、本条第1項の定める届出事項について確認を求めることができるものとします。この場合、会員は速やかにその確認に応じなければなりません。

第18条(退会)

  1. 会員は、第6条第4項に定める場合を除き、いつでも退会することができるものとします。この場合、会員は、退会日の1ヵ月前までに当社、登録施設又は受入施設に申し出するものとします。なお、退会日は、月1回、毎月20日とします。会員が退会の申し出をしなかった場合は、第20条による本契約解除の場合を除き、本契約は自動継続されます。
  2. 入会登録日から1年以内の退会、又は当社が第20条により本契約を解除した場合は、当社所定の解約金(12ヵ月分の月会費から支払い済みの月会費を控除して算出した額)及びこれに課される消費税等を加算した額を当社が指定する方法に従いお支払いいただきます。ただし、第6条第4項ただし書き第1号から第5号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。

第19条(会員資格の一時停止)

会員が、月会費等の支払遅延、その他この規約又は利用規程に違反した場合、当社は、当該問題事由が解消されるまでの間、一時的に会員に対する本プランの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、本プランの提供停止により会員に生じた不利益について一切の責任を負いません。

第20条(解除)

  1. 当社は、会員が次の事由の一つにでも該当したときは、本契約を直ちに解除できるものとします。解除後は、会員は本プランにもとづく一切の本サービスを受けられません。また当社は、本契約解除に伴い、第18条第2項に定める解約金、遅延となっている月会費等の代金及びかかる支払いに関する手数料等を会員に直ちに請求でき、会員は未払分の支払いを免れることができません。
    1. ①第19条の支払遅延、規約違反等につき、当社の催告をうけてもその是正に応じないとき
    2. ②小切手を不渡りとし、又は支払いを停止したとき
    3. ③破産の申立てをしたとき、又はされたとき
    4. ④別掲の「個人情報の利用等に関する同意事項」第6条の、会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合又は上記同意事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合
    5. ⑤会員が反社会的勢力に該当すると判明したとき及び会員が反社会的勢力と密接な関係を有すると判明したとき
    6. ⑥その他、会員として適当ではないと当社が判断したとき
  2. 会員が次の事由に該当したときは、当社の判断により本契約を解除できます。
    1. ①一定期間以上、本プランの提供を受けておらず、且つ住所不明となり当社からの通知(書簡、電話等)が会員に到達しないとき
    2. ②その他、前号に準ずる状況が生じたとき

第21条(本プランの変更・停止)

当社は、会員への事前通知を行わずに本プランの内容の変更、または本プランの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、当社が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。

第22条(本プラン提供の一時的な中断)

当社は、下記に該当する場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本プランを中断することができるものとします。また、当社は次の事由により本プランの提供の中断等が発生した場合は、これに起因する会員又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。

  1. ①天変地変により本プランの提供ができなくなった場合
  2. ②戦争、暴動、騒乱その他不測の事態により本プランの提供ができなくなった場合
  3. ③その他、当社が本プランの一時的な中断を必要と判断した場合

第23条(本プランの廃止)

  1. 当社は、業務上の都合により、会員に対して提供している本プランの全部または一部を廃止することができるものとします。
  2. 当社は、前項において定める本プランの廃止を行う場合には、第25条に定める方法に則り、会員に通知いたします。
  3. 当社は、本プランの廃止により会員又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。

第24条(損害賠償)

  1. 会員は、本プランの利用にあたり、当社又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が本規約等上の義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)には、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
  2. 本プランの利用に関連して会員が被った損害につき、当社の責めに帰すべき事由による責任を負う場合には、当社は、会員が現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害については責任を負いません。
  3. 前項に基づき賠償責任を負う場合であっても、当社が金銭的賠償に代えて本プラン内での補償その他の措置をとることができます。

第25条(規約の変更)

当社は、1日以上の予告期間を設け、当社ホームページにおいて変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。

第26条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 当社が提供する本プランに関連して会員と当社の間で紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

定期交換型コンタクトレンズ特約

この特約は、当社が本プランを構成する提供サービスの一つである定期交換型コンタクトレンズによるサービス(サービス名称を「MELS-R」といいます。)について特に定めるものです。

第1条(MELS-Rサービス内容)

  1. 申込者が、本プランへの入会申し込み時にMELS-Rを指定した場合、本プランの会員規約第3条第2号、第3号、第5号及び第6号に定める本プランを構成するサービスに加え、次のサービスが提供されます。
    1. ①ソフトタイプの定期交換型コンタクトレンズにおいては、当社が、入会時及び入会日から3ヵ月間の使用を算定し、算定に沿って当社の定める3ヵ月相当数量の定期交換型コンタクトレンズを初回分として提供します。
      ハードタイプの定期交換型コンタクトレンズにおいては、入会時に当社が定める12ヵ月相当数量の定期交換型コンタクトレンズを初回分として提供します。
    2. ②会員は、会員資格を有する限り、登録施設又は受入施設にて定期交換型コンタクトレンズの提供を受けることができるものとします。ただし、ソフトタイプの定期交換型コンタクトレンズについては3ヵ月毎に3ヵ月相当数量の定期交換型コンタクトレンズの提供を、ハードタイプの定期交換型コンタクトレンズについては12ヵ月毎に12ヵ月相当数量の定期交換型コンタクトレンズの提供を上限とします。
    3. ③第1号及び第2号の数量と提供方法は、定期交換型コンタクトレンズの種類等により、当社が各定期交換型コンタクトレンズの利用規程において定めます。
  2. 会員が、前項第2号の規定にかかわらず、当社より繰り返し催告を受けても定期交換型コンタクトレンズを受領しないなど、その責に帰すべき事由により所定の期間内に定期交換型コンタクトレンズを受領しなかったときは、遡って定期交換型コンタクトレンズの提供を受けることはできず、また、月会費の支払いを要するものとします。

第2条(サービス提供の拒否又は退会)

  1. 第1条のサービスは、会員が第1条第1項第3号に則り別途の利用規程に定められた使用方法で定期交換型コンタクトレンズを使用する場合に適用されるものであり、定められた交換期限の範囲内で使用することから著しく逸脱すると当社が判断したときには、サービス提供の拒否又は退会していただくことがあります。
  2. 会員が、定期交換型コンタクトレンズの最終受領日から3年以上定期交換型コンタクトレンズを受領しない場合、当該最終受領日から3年経過時点をもって本プランから自動的に退会するものとします。

第3条(サービス内容の変更)

  1. MELS-Rと本プラン間の変更は可能とします。
  2. 本プランへ変更した場合は、本プランの会員規約第3条第1号から第6号までに定めるサービスが提供されます。
  3. MELS-Rへ変更した場合は、本特約第1条に定めるサービスが提供されます。

第4条(退会時の解約金)

本プランの会員規約第18条第2項にかかわらず、ソフトタイプの定期交換型コンタクトレンズを対象とするMELS-Rについては、入会登録日から1年以内の退会、又は当社が本プランの会員規約第20条により本契約を解除した場合においても、遅延となっている月会費等の代金及びかかる支払いに関する手数料等を除き、当社は、会員に対して、解約金の支払いを請求いたしません。

第5条(定めのない事項)

この特約に定めのない事項は、本プランの会員規約が適用されます。

以上

クレジットカード支払に関する規約

  1. 本規約は、月会費等の支払いが「登録クレジットカード支払システム」(第4条第5項第2号)によりなされる場合に適用します。
  2. クレジットカード支払とは、本プランの契約者が、当社指定の方法により、指定のクレジットカードを当社に登録することで、本プランにかかわる月会費およびその他代金(以下「月会費等代金」といいます。)を登録クレジットカードの発行会社(以下「クレジットカード会社」といいます)が定める規約にもとづきお支払いいただくものです。
  3. クレジットカードによる支払いにあたっての注意事項
    1. ①当社にクレジットカード支払の変更又は解約の申し出がない限り、登録のクレジットカードにより、月会費等代金をお支払いいただきます。
    2. ②登録のクレジットカードの会員番号、有効期限に変更があった場合は、速やかに当社指定の窓口、または当社問合せ先までお申し出ください。
    3. ③クレジットカード会社により、会員番号、有効期限が更新された場合であっても、引き続き更新されたクレジットカードにより月会費等代金をお支払いいただきます。
    4. ④クレジットカード会社の規約によりクレジットカード会社の会員資格を喪失したときなどは、クレジットカードによる支払方法の選択は無効となり、当社が指定する別途の支払方法により請求いたします。
    5. ⑤クレジットカード会社の規約によりクレジットカード会社の会員資格を喪失したとき、またはクレジットカード契約を解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態であるときでも、当社がその旨の通知をクレジットカード会社から受けた翌月の月会費等代金まではクレジットカード会社から請求することがあります。
    6. ⑥クレジットカード会社の規約により、クレジットカードでの支払いが承認されない場合、当社から別途の支払方法により請求することがあります。

以上

ケアプラスコース特約

この特約は、当社が本プラン(MELS-Rを含む)の付加オプションサービスとして提供するケアプラスコースについて特に定めるものです。

第1条(ケアプラスコース内容)

  1. 申込者が、本プランへの入会申し込み時にケアプラスコースを指定した場合、本プランの会員規約第3条に定めるサービス(会員がMELS-Rを指定したときは定期交換型コンタクトレンズ特約第1条第1項に定めるサービス)に加えて、次のサービスが提供されます。
    1. ①申込日から6ヵ月間の使用を算定し、当社が定める、本プラン対象CLに適合するコンタクトレンズ用ケア用品(以下「ケア用品」といいます。)の6ヵ月相当量※を、初回分として会員の登録住所へ送付します。
    2. ②初回分の提供日より6ヵ月経過後に、次回の向う6ヵ月相当量※のケア用品を送付します。以降、会員資格を有する限り、会員は同様にケア用品の提供を受けることができます。2回目以降の送付先は、会員からの事前の申し出により変更することができます。ただし、送付先は日本国内に限ります。
    3. ③ケア用品の種類及び数量は、別途の利用規程において定めます。
    4. ④商品発送後のケア用品の種類の交換及び返品はできません。ただし、当該医師の判断により対象CL種類が変更となった結果としてケア用品が適合しなくなった場合は、この限りではありません。
    5. ⑤会員が本プランの退会を申し出た際に、支払いが完了していないケア用品代金が存在した場合は、本プランの最終月会費等支払い時に、当社が指定する支払方法により、未払い代金を一括して支払わなければなりません。

    使用頻度、使用方法によりケア用品の使用量には個人差がある為、会員は別途に定める利用規程に則り次回の発送予定日等を変更することができます。

第2条(サービス内容の変更)

  1. 本プランからケアプラスコースへの変更は、随時可能です。この場合、前条第1号の「申込日」は「サービス内容変更日」と読み替えて、前条に定めるサービスを提供します。
  2. ケアプラスコースから本プランへの変更は、当社が指定したケア用品が発送された日より6ヵ月間はできません。
  3. ケアプラスコースから本プランへ変更する場合は、当社が指定する次回ケア用品発送日の1ヵ月前までに当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
  4. 退会の申し出日以降は、一切の変更はできません。

第3条(定めのない事項)

この特約に定めのない事項は、本プランの会員規約が適用されます。

以上

メニコン アイ・LIFE・サポートプラン会員規約:
2022年4月1日改定

定期交換型コンタクトレンズ特約:
2022年4月1日改定

ケアプラスコース特約:
2020年4月1日改定