コンタクトレンズ総合メーカー メニコン

メニコングループ人権方針

メニコングループは、国際人権章典(世界人権宣⾔と国際人権規約)、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関の宣⾔、および国連のビジネスと人権に関する指導原則を基に、メニコングループ人権方針(以下、本方針)を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

1.適用範囲

本方針は、メニコングループの全役職員(役員・正社員・契約社員・派遣社員・アルバイトを含む、すべての社員)に対し適用されます。また、メニコングループは、取引先および得意先に対して、本方針を支持し、同様の方針を採用するように継続して働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

2.人権尊重の責任

メニコングループは、自らの事業活動において影響を受ける人びとの人権を侵害しないこと、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、人権尊重の責任を果たします。取引先および得意先において人権への負の影響が引き起こされている場合には、影響⼒を⾏使し、適切な対応をとるよう促します。

3.適用法令の遵守

メニコングループは、事業活動を⾏うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守するとともに、国際人権基準を最大限尊重し、積極的に推進します。

4.教育・研修

メニコングループは、本方針を浸透させ確実に実行するために自らの役職員に対し、適切な教育・研修を⾏います。

5.人権デューディリジェンス

メニコングループは、国連のビジネスと人権に関する指導原則において詳述される手順に従って人権尊重の責任を果たすため、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。人権デューディリジェンスとは、自社が社会に与えうる人権への負の影響を防止または軽減するために、予防的に調査・把握を⾏い、適切な手段を通じて是正し、その進捗ならびに結果について外部に開示する継続的なプロセスを⾔います。

6.対話・協議

メニコングループは、本方針の⼀連の取り組みにおいて、必要に応じて独⽴した外部からの人権に関する専門知識を活用するとともに、私たちの事業の影響を受ける人びととの有意義な対話と協議を真摯に行います。

7.救済

メニコングループの事業活動において、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかとなった場合、あるいは取引関係等を通じた関与が明らかとなった、または関与が疑われる場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。

8.情報開示

メニコングループは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイトなどで開示します。